「一般懸賞」と「総付景品」の違いとは? 景品表示法の基本

ノベルティ基礎知識

「ノベルティ」を選ぶに当たって、守らなければならない「景品表示法」。
「景品表示法」は販促手法によってノベルティの価額を決めており、ノベルティを使った販促でよく行われる「一般懸賞」や「共同懸賞」と「総付景品」では、配布できるアイテムの価額が異なります。

実施するキャンペーンによって法律が価額が定められているため、ノベルティとして選べるアイテムも異なってきます。

そこで今回は、マーケティングやセールスプロモーション担当者がおさえておきたい「一般懸賞」と「総付景品」について説明します。

「景品表示法」と「景品」

「景品表示法」は、商品・サービスの品質や内容、価額等の表示を偽らないように規制し、景品類の最高額等を制限している法律です。この規制によって、実際の商品よりも良く見せかけたり、過大な景品の提供で射幸心を煽らないようにし、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ理性的に選べるようにしています。

「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益」を「景品類」といい、商品購入や来店といった「顧客を誘引するための手段」として配布される「ノベルティ」は、「景品」に該当し、景品表示法が適用されます。

(一般)懸賞と総付景品の違い

これまでの記事(景品表示法の基礎知識)では、「景品表示法」の概要と、「景品」(「懸賞」「総付け景品」)について説明してきました。

景品表示法の基礎知識
1. 『景品表示法』とノベルティの価格
2. 景品表示法の「懸賞」とは? 抽選会・景品の注意事項
3. 総付け景品とは? 知っておきたい景品表示法の基本

上記記事で、ノベルティを使った販促に該当する「(一般)懸賞」と「総付景品」の2つについて解説してきましたが、この記事では改めて、2つの違いを見てみましょう。
 ※共同懸賞については、「景品表示法の「懸賞」とは? 抽選会・景品の注意事項」をご覧ください。

「一般懸賞」と「総付景品」はともに景品を配布し、客を惹きつけることを目的としています。
この2つの大きな違いは、「偶然性」「優劣」等によって景品が提供されるか、「もれなく」提供されるか、ということです。

「景品表示法」が定める規制と上限額

景品表示法による景品規制は、次のように、内容によって景品の限度額等が定められています。
「(クローズド)懸賞」と「総付け景品」では、その上限価額がおおきく違うことがわかるでしょう。

区分 (クローズド)懸賞 懸賞以外
分類 一般懸賞 共同懸賞 総付景品(ベタ付け景品)
例
概要 くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供 複数の事業者が参加して、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供 商品・サービスの利用者や来店者に対し、もれなく提供
価格 取引価額 景品類
限度額
取引価額 景品類
限度額
取引価額 景品類
限度額
5,000円未満 取引価額の20倍 取引価額にかかわらず 30万円 1,000円未満 200円
5,000円以上 10万円 1,000円以上 取引価額の20%
景品類限度額総額 懸賞に係る売上予定総額の2% 懸賞に係る売上予定総額の3% なし

※クローズド懸賞とオープン懸賞の違いについては、「オープン懸賞とは? クローズド懸賞との違い/ネット懸賞の注意点」をご覧ください。

事例で見る(一般)懸賞と総付景品の違い

キャンペーンなどの例をもとに、「(一般)懸賞」と「総付景品」の違いを見ていきましょう。

例1)商品購入でプレゼント

名称一般懸賞総付景品
例例)「商品A(3,000円)の購入者に、抽選で●●プレゼント」
●商品の購入が条件。
●抽選で景品を提供。
例)「商品A(3,000円)の購入者に先着順もれなくプレゼント」
●商品の購入が条件。
●申し込み順で景品を提供。
最高額 ⇒最高額60,000円 ⇒最高額600円
解説・「抽選」があることで「一般懸賞」となる。・「もれなく」提供されるため、「総付景品」となる。
・取引額が5,000円未満のため「取引価額の20倍」=最高額は60,000円(3,000円×20)となる。
・景品の総額は、懸賞販売実施期間中の商品の売上予定総額の2%以内に収める必要がある。
・取引額が1000円以上の場合、取引価額の10分の2が最高額となり、3000円の商品の場合は600円となる。
・総付景品には総額の規制はない。

参考)「先着で景品を提供する場合」(消費者庁)

総付景品の提供と一般懸賞を同時に行う場合

なお、「商品Aの購入者にもれなく景品を提供し、さらに抽選で景品を提供する」など、総付景品の提供と一般懸賞を同時に行うことも可能です。同時に行う場合は、それぞれの規制の範囲内において景品類を提供することができます。
参考)「総付景品の提供と一般懸賞を同時に実施する場合」(消費者庁)
   「来店と購入でそれぞれ景品を提供する場合」(消費者庁)

例2)来場者にもれなく

名称 一般懸賞 総付景品
例 例)「来場者全員スピードクジで●●プレゼント」
●来店が条件(購入は条件としない)。
●クジで景品を提供。
例)「来場者にもれなく●●プレゼント」
●来店が条件(購入は条件としない)。
●先着順に景品を提供。
最高額  ⇒最高額2,000円  ⇒最高額200円
解説

・商品又は役務の購入を条件とせず、来店者にもれなく景品を提供する場合、取引価額は原則100円となる※ 。

・「クジ」があることで「一般懸賞」となる。
・取引額が5,000円未満のため「取引価額の20倍」=最高額は2,000円(100円×20)となる。
・景品の総額は、懸賞販売実施期間中の商品の売上予定総額の2%以内に収める必要がある。
・「もれなく」提供されるため、「総付景品」となる。
・取引額が1000円未満のため、最高額は200円となる。
・総付景品には総額の規制はない。
※ 店舗において通常行われる取引の価額のうち、最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とする。
「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について」より

参考)「来店者への懸賞による景品類の提供」(消費者庁)
   「来店者にもれなく景品を提供する場合」(消費者庁)

例外)広告と総付け景品

広告の例

なお、一般的な商慣習に照らし、「広告」の範囲とされるものは、総付景品の規制は適用されません。
店名やWebサイト、電話番号などの名入れ(広告)が入ったティッシュ、ボールペン、カレンダーなど、チラシと同様に配布するものが該当します。

商慣習にてらし高価すぎたり、「ご来店のお客様に○○プレゼント!」のように景品扱いになると、総付け景品の規制の範囲内となります。

例3)景品の価額に差がある場合

名称一般懸賞総付景品
例例)「3等まで 来店者全員 引いて当てよう! 景品プレゼント」
●来店が条件。
●景品類の価額に差等がある
●来店した顧客がどれをもらえるかわからない
例)「来店者全員に、選べる景品プレゼント」
●来店が条件。
●景品類の価額が同一
●来店した顧客が景品を選べる
最高額 ⇒最高額2,000円 ⇒最高額200円
解説・商品又は役務の購入を条件とせず、来店者にもれなく景品を提供する場合、取引価額は原則100円となる※ 。
景品類の価額に差等があり、来店した顧客がどれをもらえるかわからないことは、「くじその他偶然性」を利用して提供する景品類の価額を定めていることになり、「一般懸賞」となる。・来店した顧客が景品を自由に選ぶことができる場合や、景品を自由に選ぶことができなくとも景品類の価額に差等がない場合は、「もれなく」提供されることになり、「総付景品」となる。
・取引額が5,000円未満のため「取引価額の20倍」=最高額は2,000円(100円×20)となる。
・景品の総額は、懸賞販売実施期間中の商品の売上予定総額の2%以内に収める必要がある。
・取引額が1000円未満のため、最高額は200円となる。
・総付景品には総額の規制はない。
※ 店舗において通常行われる取引の価額のうち、最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とする。
「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について」より

参考)「景品類の価額に差がある場合」(消費者庁)

ノベルティの価格

以上のように、「懸賞」や「総付景品」のノベルティを選ぶ場合は、「景品表示法」に従って金額を決めて選定する必要があります。
景品表示法が定める景品価格に従って、最適なアイテムをお選びください。

販促日本一では、提案力に自信がございます。
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■参考文献

・「景品表示法」消費者庁
・「景品規制の概要」消費者庁
・『事例でわかる景品表示法 不当景品類 及び不当表示防止法ガイドブック』消費者庁

※表示している価格は、記事作成時のものです。詳しくはお問い合わせください。

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